大学生の中で風俗に勤務している人は、もし風俗勤務が大学にばれてしまったらどうしよう、退学になってしまうのではないか、と不安に感じていると思います。
実際、弊社には、大学生ながら風俗に勤務しているお客様からの課題代行の問い合わせが多いのですが、ふだん周りに相談できる人がいないのか「課題代行がバレるだけでなく、風俗勤務も大学にバレるケースはあるのか?」といった質問が少なくありません。
そこで本記事では、
- 風俗勤務は大学にばれるのか?
- 風俗勤務が大学にばれると退学になってしまうのか?
について解説してきます。
そもそも風俗勤務は大学にバレるのか?
結論:基本的には風俗勤務は大学にバレない
実際のところ、基本的には風俗勤務をしていても大学にバレることはありません。
その理由としては、以下の2つがあげられます。
- 個人情報保護法の観点から、大学側が学生に対しアルバイト等の勤務情報を求めることはないから
- 個人情報保護法の観点から、勤務先から大学に連絡されることはないから
まず、個人情報の取り扱いは『個人情報の保護に関する法律』によって定められており、例えば以下のような条文があります。
| (利用目的の特定) 第十七条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。 |
| (利用目的による制限) 第十八条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 |
| (第三者提供の制限) 第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 |
| (取得に際しての利用目的の通知等) 第二十一条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 |
すなわち、個人情報取扱事業者(=大学や風俗勤務先)は利用目的を超えて個人情報を取り扱うことや、本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することが禁止されています。
また、個人情報取扱事業者(=大学や風俗勤務先)は実質的に利用目的を超えて個人情報を入手することができません。
大学側が学生本人のアルバイト等の勤務情報を利用することは基本的にはないため、大学側が学生に対しアルバイト等の勤務情報を求めることはありません。
また、風俗勤務先から大学側への連絡等は第三者への個人情報の提供に該当するため、勤務先から大学に連絡されることもありません。
このように、個人情報保護法の観点から、基本的には風俗勤務は大学にバレません。
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例外的に風俗勤務が大学にばれるケース
しかしながら、例外的に風俗勤務が大学にばれてしまうケースがあり、可能性としては、以下の3つが考えられます。
- SNSや出勤サイトに本名・大学名・写真などの個人情報を載せてしまう
- 客として大学関係者と遭遇する
- 学費免除や奨学金の申請・継続時にアルバイト情報が必要になる場合がある
風俗に勤務していると集客・宣伝目的のために在籍キャストをSNSや出勤サイト等で露出させることがあります。ここで、本名・大学名・写真などの個人情報を載せてしまうと不特定多数の目に触れてしまうため、大学関係者等にバレる可能性が高まります。
また、風俗はサービス業であり、不特定多数が利用するため、大学関係者等が客として来店した場合にもバレる可能性があります。
しかし、SNSや出勤サイトを経由して、または大学関係者等が客として来店することで風俗に勤務していることがバレるには、大学関係者等がそのようなサイトを閲覧または来店し、かつ、大学関係者等がその学生のことを知っている必要があります。
大学には何百人という学生がいますし、今の時代であれば学務や事務といった大学関係者等との連絡はメールで行われるため、大学関係者等に顔を知られるということは早々ありません。
別のバレる可能性としては、大学の学費免除や奨学金の申請・継続時には本人の収入情報を求められる場合があり、付随してアルバイトについても申告する必要がある場合があります。
しかしながら、大学の学費免除や奨学金を利用しなければ上記の申告をする必要はありませんし、仮に申請する場合であっても収入なしと申告する方法や、所得証明書を提出すれば勤務先を申告せずに済みます。
このように、風俗勤務が大学にばれる可能性は確かにありますが、余程のことがない限りはばれることはありません。
風俗勤務が大学にバレたらどうなる?
結論:基本的には風俗勤務は大学にバレても退学にはならない
風俗勤務が大学にばれたからといって、即退学になることはありません。
その理由は、風俗勤務自体は退学や除籍の理由には該当しないためです。
例えば、ある大学の懲戒処分規定には以下のようなものがあります。
| 懲戒処分の対象となりうる行為は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 犯罪行為 (2) 人権を侵害する行為 (3) セクシュアル・ハラスメント (4) 試験等における不正行為および論文等の作成における学問的倫理に反する行為 (5) 情報倫理に反する行為 (6) 本学の規則に違反する行為 (7) 本学における教職員の業務ならびに学生等の学習、研究および正当な活動を、暴力、威力、偽計等の不当な手段によって妨害する行為。ただし、学生の正当な自治活動の一環として、大学または部局等への意思表示のために、授業を受けることの放棄を呼びかけること自体は、ここにいう行為にはあたらないものとする。 |
このように、大学が学生に対し懲戒処分(=退学や除籍)を下せるのは、犯罪行為やカンニング、大学の名誉を損ねた場合などであり、風俗勤務は懲戒処分の理由には該当しません。
例外的に風俗勤務が大学にバレて退学になるケース
風俗勤務が大学にばれても即退学になることはありませんが、場合によっては退学になるケースもあります。
例えば、以下のケースが可能性としてはあります。
- 風俗のホームページなどで大学名が掲載され、それがメディア等で取り扱われた場合
- 勤務先で売春行為や脅迫等へ関与があり、それらが発覚し刑事事件として扱われた場合
風俗勤務は世間的には推奨される業種ではないため、メディア等で報道されると悪いイメージが先行しやすくなります。その結果、大学に対するイメージが悪くなりやすく、大学の名誉が損なわれます。
また、風俗は非常にグレーな業種であり、犯罪に関与または巻き込まれる可能性が他の業種よりも比較的高いです。 その結果、大学と犯罪が関係することとなり、大学に対するイメージが悪くなり、大学の名誉が損なわれます。
このように、風俗勤務がバレることによって大学に対する名誉棄損や犯罪行為が発覚すると、大学の懲戒処分規定に該当し、退学となる場合があります。
風俗勤務が大学にバレても退学しないで済む簡単な方法
風俗勤務がバレて退学につながるケースは、メディア等で大学名が晒される場合や犯罪に関与していることが発覚した場合などです。
そのため、大学名等の個人情報を保護することや、規律通りに勤務することによって上記のような事態を防ぐことが可能です。
また、風俗勤務がばれる以外の理由でも大学を退学になる可能性があります。それは留年の繰り返しによる除籍処分です。
風俗は長時間となるため、大学の授業に出席できずに出席点が足りずに単位を落とす、レポートなどの課題を満足にこなせずに単位を落とすなど、学業に影響が生じる可能性があります。その結果、留年を繰り返し大学を除籍処分となる場合があります。
これを防ぐ方法としては、宿題代行Yattokuといった代行サービスを利用する方法があります。
宿題代行Yattokuは東大生を中心として少数精鋭のチームであるため高品質です。また、業界内でも低価格で依頼が可能です。
このように代行サービスを利用することで効率よく単位を取得することが現実的になるため、風俗に勤務しながら留年することも回避できます。
