いざ、宿題代行やレポート等の課題代行をしようと考えた時、依頼者側も業者側も「犯罪になったりしないよね?」などと、その違法性について不安に思うかもしれません。
しかし、結論から申し上げると、宿題代行やレポート等の課題代行に関して明確に記載されている法律はないため、代行を依頼しても犯罪にはなりません。
とはいえ、代行にあたって何も注意しなくていいかと言うとそうでもなく、場合によっては犯罪行為として処罰の対象になる場合があるようですので、宿題代行に関連性のある最低限の法律は押さえておくべきでしょう。
今回の記事では、宿題代行・課題代行の法律面における違法性の有無について、弁護士の先生方の見解を紹介しながら解説していきたいと思います。
宿題代行や課題代行の違法性でネックとなる項目
ここでは最初に、宿題代行や課題代行に反対する人たちが「宿題代行はこの罪に該当するんじゃないか?」とよく挙げる法律(罪名)を3つ簡単に紹介します。
弁護士によると宿題代行という行為はいずれにも抵触しないとのことですので、後半ではその理由について解説していきます。
文書偽造罪
宿題代行に反対する人たちが「違法ではないか」と主張する際によく提示する罪が「文書偽造罪」です。
文書偽造罪は、文書の偽造により適応される法律で、大きく分けて2種類あります。
それは公文書偽造罪と私文書偽造罪です。
公文書偽造とは「公務員が作成する文書」の偽造であり、私文書より重く処罰の範囲が広いです。パスポートや住民票、国や都道府県、地方自治体が発行する文章を許可なく改変を加えて場合、このような法律が適応されます。
私文書偽造は「公務員以外が作成する文書」の偽造です。つまり、個人が作成した文書になります。私文書は私立学校への入学試験において記入する申請書や資格の業務のように使用する文書などが私文書として分類されます。
参考:公文書偽造の罪とは | 私文書偽造との違い・罪の重さと事例を解説
詐欺罪
宿題代行が「違法ではないか」と勘違いされる際の根拠として次に多く挙げられるのが「詐欺罪」です。教育評論家のオギママが「宿題代行は教育犯罪だ!」とテレビで声高に主張したことは有名ですね。
この詐欺罪は刑法246条にて規定されている犯罪行為です。「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立します。
簡単に説明すると、人を騙し財産(金品)などを奪い取ることを詐欺罪と言います。
さらに、詐欺罪と同様に処罰されるのは他人から金品を奪い取るだけではなく、「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者」についても、電子計算機使用詐欺罪として詐欺罪と同様に処罰されます。
後半は少し難しいですね。理解できなくても宿題代行を依頼する上では問題ないですが、気になる人もいらっしゃるかと思うので、ちゃんと理解したいという方は下の記事をよく読んでみるのをオススメします。
参考:詐欺罪の意味・定義と構成要件とは?詐欺罪のポイントまとめて大公開
損害賠償
宿題代行が違法と勘違いされる際の根拠として最後に挙げられるのが「損害賠償」です。
損害賠償とは、相手による債務不履行や不法行為によって損害を受けた際に、その損害についての補償を求められる権利です。
損害賠償請求ができる権利は例えば以下の時に発生します。
①不倫(された)
②婚約破棄(された)
③痴漢(された)
④暴行を受けた時
⑤窃盗を受けた時
その他、事故などです。
宿題代行が違法であると主張する人は、代行によって主に学校側が損害を受けていると主張するケースがほとんどです。
宿題代行や課題代行が違法にならない3つの理由
さて、上では「宿題代行が違法である」といった勘違いが生まれる際に反対論者がよく「根拠」として挙げる法的な罪名を簡単に紹介してきました。
以下では、宿題代行という商行為が上で紹介した3つの法律に抵触しない理由について、専門家の見解を交えながらわかりやすく解説していきます。
参考:美咲総合法律事務所 | 宿題代行サービスを使う場合の注意点 弁護士 五十嵐
①宿題や課題は文書偽造罪の「文書」にはあたらないから
宿題代行が文書偽造罪にならない理由について。
本来自分で作成しなければいけない作文やポスターなどを、他人が作成したから「私文書偽造罪に該当するはずだ!」と考えている人が多いですが、宿題代行は私文書偽造には該当しません。
なぜなら、宿題や課題は法律により定義されている文書、つまり他人の印もしくは署名を使用して権利義務若しくは事実を証明する文章または図画に該当しないからです。
宿題や課題が法律上の「文書」に該当しないのであれば、宿題代行やレポート等の課題代行をしたからといって犯罪になることはありません。
②学校の先生を騙して金品を奪っているわけではないから
宿題代行が詐欺罪にならない理由について。
宿題代行は学校を騙して学校の財産や利益を奪い取ろうとしているわけではないので、犯罪行為にはあたりません。「嘘=詐欺」ではなく、「嘘+金品奪取=詐欺」なのです。
学校側と先生側にも何も金銭的な損害が発生してないわけですから、宿題やレポートの代行行為に詐欺罪が該当することは考えにくいです。
③宿題代行によって学校側に財産的損害が発生するわけではないから
宿題代行に対して損害賠償を起こせない理由について。
こちらに関しては上記のケースにも該当します。宿題やレポート等の課題を代行してもらい、学校側に提出したところで、学校側に財産的損害は発生しません。
宿題は生徒の自主性や継続性を育てるものであり、正直やるかやらないかは生徒の自己責任になります。
つまり、宿題代行をしたところで学校側に損害を与えるわけではないので損害賠償を請求できないのです。
宿題代行や課題代行が違法になる稀なケース
1点、宿題代行を依頼する側は何の罪にも問われませんが、実際に代行行為を引き受ける業者側は場合によっては罪に問われてしまう場合があります。
例えば、成果物に添付されている画像や文章が無断転用だった場合、著作権法違反となり、損害賠償責任等に問われてしまう可能性があるでしょう。
万が一業者が摘発されてしまった場合、依頼した本人も事情聴取など何らかの取り調べを受けなければいけない事案が発生するかもしれません。
そのため、依頼をしようと考えた際は、「コピー撲滅宣言」や「作り置きなし」などを提示している業者を選ぶようにしましょう。以下の記事で宿題代行にまつわるトラブル事例と回避方法を解説しております。
(追記)就職活動の際に就活生が受ける必要があるwebテストの代行をしたとして、京都大学大学院の代行業者が逮捕されました。私電磁的記録不正作出・同供用(刑法161条の2第1項・3項)が適用されたとのことです。以降、弊社ではウェブテストは当然のこと、スタディサプリ等の学習支援系サイトおよびアプリに第三者のログイン情報を使って不正にアクセスし、課題を代行する行為は一切お断りしております。
まとめ
近年は、宿題や自由研究に悩む子に変わって、宿題を請け負ってくれる代行ビジネスが流行っていることはみなさんご存知だと思います。
今回の記事ではそんな宿題代行に関する法律面について解説してきました。
ここまで読めばお分かりいただけると思いますが、宿題代行やレポート等の課題代行によって罪に問われる可能性は今の所ほぼありません。
しかし、場合によっては罪に問われる可能性もありますので、依頼を考える際はぜひ、法律を遵守している業者かどうかを見分けて依頼するようにしましょう。
一番安全なのは、国に法人登記をしている法人のプロ業者に代行してもらうことです。
このブログを運営している「宿題代行Yattoku」は業界で唯一の法人業者であり、東大生を中心とする優秀なスタッフが代行を担当しているため、個人業者に見られるようなトラブルは一切起きません。
初めての宿題代行で不安な方はまずはお気軽にご相談ください。