みなさんご存知の通り、議題提案件とは株主が取締役に対し一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる権利を言います。
特殊要件は公開会社の場合、取締役会設置会社である非公開会社の場合、取締役会非設置会社の場合で分かれていて、この時点ですでに覚える気になりません。
さらに、公開会社の場合は
総株主の議決権の百分の一以上の議決権又は三百個以上の議決権を六箇月前から引き続き有する株主に限り〜その請求は、株主総会の日の八週間前までにしなければならない。
303条2項
とあって、まぁとてもではないですが覚える気になりません。
そこで役会設置会社か否かの条件分岐から特殊要件までカバーした天才的な語呂合わせを考案したので共有します。
ややこしいですが、議案通知請求権も同じ内容なのでセットで覚えましょう。(議案提案権自体は単独株主権であることに注意⚠️)
さっそくいきましょう。

厄介なお通じ💩三○百貨店で汚いイチゴパンツ週間セール

です。
ある企業に怒られそうですが、許してください。
未来ある公認会計士受験生のためです。
以下、ゴロの解説。
厄介 → 取締役会
お通じ → 通知請求権
三○百貨店 → 三百個
汚い → 議題提案権
イチゴパンツ → 1%と8週間の掛け言葉
週間セール → 8週間
我ながらあっぱれです。
ただし注意点としては、6ヶ月保有うんぬんの話は王道論点なので説明を省いているのと、役会非設置会社について触れていない点です。また、通知請求権の場合は役会非設置会社でも通知はさすがに会社側に準備させるため8週間要件だけあります。
役会非設置会社は小規模家族経営をイメージしてもらえれば。家族会議ではみんなが自由に議題を提案できそうですよね。つまり、単独株主権です。
今回の語呂は取締役会設置会社であるデカい会社が対象です。
「厄介なお通じ」ですからね。相当にデカいんでしょう。
